仮登記とは?
仮登記(かりとうき)とは、本登記の前段階として行われる登記のことです。まだ正式な登記をする条件がそろっていない場合に、一時的に権利を保護するために行います。
仮登記の特徴
- 本登記をする前に、優先的な権利を確保するために行う
- 正式な登記ではないため、単独では完全な権利として認められない
- あとから本登記をすることで、正式な権利として確定できる
仮登記が行われる主なケース
- 売買契約は成立しているが、買主がローン審査中で本登記ができない場合
- 相続や贈与で不動産を譲り受ける予定だが、手続きが完了していない場合
- 担保設定の準備段階として、金融機関が抵当権の仮登記を行う場合
仮登記と本登記の違い
項目 | 仮登記 | 本登記 |
---|---|---|
権利の確定 | 未確定(将来的に本登記が必要) | 確定(完全な権利が認められる) |
登記の目的 | 権利を保留・確保するため | 権利を確定させるため |
取引の安全性 | 将来的に本登記が必要 | 完全な権利として取引可能 |
どこで確認できるの?
仮登記は登記簿の「権利部(甲区または乙区)」に記載されており、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると確認できます。
まとめ
仮登記は、本登記の前段階として行われる登記で、権利を確保するための手続きです。
まだ完全な権利とは認められませんが、後から本登記を行うことで正式な権利となります。