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借地権設定(しゃくちけんせってい)とは

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借地権設定(しゃくちけんせってい)とは?

借地権設定とは、他人の土地を借りて建物を建てたり、その土地を利用できる権利を設定することを指します。たとえば、土地の所有者から土地を借りて家を建てる場合に、借地権を設定することで長期間その土地を利用できるようになります。

登記簿では、**用益権の設定理由(登記原因)として「借地権設定」**と記録されます。これは、土地の所有者は変わらないものの、借主がその土地を一定期間利用できる権利を持つためです。

借地権設定のポイント

  • 土地を借りて建物を建てることができる:借地権を持つ人(借地権者)は、土地所有者の許可がなくても建物を建てたり、土地を自由に使うことができる
  • 契約期間が決められる:通常、借地権には契約期間(一般的には30年以上)があり、更新することで長期間利用できる
  • 登記すると権利がより強くなる:借地権を登記すると、所有者が変わっても借地権が守られるため、安心して土地を利用できる

借地権設定は、土地を持たなくても長期間利用できる便利な制度ですが、契約内容によっては更新の条件や地代の支払い義務があるため、契約前にしっかりと確認することが大切です。