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土地の地目とは

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土地の地目とは?

土地の地目(ちもく)とは、その土地の用途を示す分類のことです。登記簿の表題部に記載されており、土地がどのように使われているのかを明確にするために定められています。

土地の地目の主な種類

土地の地目には、法律で定められた23種類があり、代表的なものは以下のとおりです。

  • 宅地(たくち):住宅や建物が建っている土地
  • 田(た):水を使って稲などを育てる農地
  • 畑(はた):水を使わずに野菜や果物などを育てる農地
  • 山林(さんりん):木が生えている森林の土地
  • 原野(げんや):未開発の自然のままの土地
  • 雑種地(ざっしゅち):どの地目にも分類できない土地(例:駐車場や資材置き場など)

土地の地目の役割

  • 土地の利用目的を明確にする
    → 登記簿に記載されることで、土地の用途がはっきりする。
  • 不動産取引や税金に影響する
    → 住宅用地(宅地)と農地(田・畑)では、税金の計算方法が異なる。
  • 土地の開発や変更に関係する
    → 農地を宅地に変更する場合、「地目変更登記」が必要になる。

どこで確認できるの?

法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、その土地の地目を確認できます。

まとめ

土地の地目は、土地の用途を示す分類で、宅地、田、畑、山林などがあります。
不動産の売買や税金、開発に大きく関係し、用途を変更する場合は「地目変更登記」が必要になります。

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