地上権・借地権消滅による所有権移転とは?
地上権・借地権消滅による所有権移転(ちじょうけん・しゃくちけんしょうめつによるしょゆうけんいてん)とは、借地権や地上権が消滅したことで、土地の所有権が地主(所有者)に戻る際に行う登記のことです。これにより、借地権や地上権が抹消され、土地の権利関係が整理されます。
地上権・借地権消滅による所有権移転が適用されるケース
✅ 借地契約の期間が満了し、更新せずに借地権が消滅したとき
✅ 借地人が借地権を放棄し、土地の所有者に返還したとき
✅ 地上権者が地上権を放棄し、土地の所有者に権利が戻ったとき
✅ 借地人や地上権者が契約違反で権利を失い、土地の所有権が移転したとき
地上権・借地権消滅による所有権移転をしないとどうなる?
- 登記簿上に借地権や地上権が残ったままとなり、土地の所有者が自由に利用できない
- 土地の売却や活用の際に権利関係が複雑になり、手続きがスムーズに進まない
- 借地権や地上権の権利者がいなくなっても、法的に土地の所有者が完全な権利を持つことができない
地上権・借地権消滅による所有権移転登記の手続きの流れ
登記簿の記載例(権利部(甲区)・(乙区))
登記の目的 | 旧権利者(借地権者・地上権者) | 新権利者(所有者) |
---|---|---|
所有権移転(地上権・借地権消滅) | 田中 太郎 | 山田 花子 |
どこで確認できるの?
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、地上権・借地権の抹消と所有権移転の記録を確認できます。
まとめ
地上権・借地権消滅による所有権移転は、借地権や地上権が消滅した際に、土地の所有権を元の地主(所有者)に戻すために行う登記です。
登記を完了させることで、土地の権利関係が明確になり、円滑な売買や活用が可能になります。