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地役権設定(ちえきけんせってい)とは

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地役権設定(ちえきけんせってい)とは?

地役権設定とは、ある土地の所有者が、隣の土地を特定の目的のために利用できる権利を設定することを指します。たとえば、自分の土地に道路がない場合に、隣の土地を通行する権利(通行地役権)を設定するといったケースがあります。

登記簿では、**用益権の設定理由(登記原因)として「地役権設定」**と記録されます。これは、土地の所有権は変わらないものの、特定の目的で他人の土地を利用する権利が登記されるためです。

地役権設定のポイント

  • 隣の土地を利用するための権利:たとえば、**「道路がない家のために隣地を通行できる権利」や「水道や電気の配管を通す権利」**などがあります。
  • 土地の所有権は変わらない:地役権が設定されても、土地の所有者はそのままで、特定の目的に限って利用できる権利が発生するだけです。
  • 登記が必要:地役権を設定した場合、登記簿にその内容が記録され、誰がどのような権利を持っているかが明確になる

地役権設定は、土地の使い方を便利にするための仕組みであり、特に通行やインフラ整備のために利用されます。設定の際には、隣地の所有者との合意が必要となるため、事前の話し合いや契約内容の確認が重要です。