建物の種類変更登記とは?
建物の種類変更登記(たてもののしゅるいへんこうとうき)とは、建物の用途を変更した際に行う登記のことです。例えば、倉庫を店舗に改装したり、事務所を住宅に変更した場合などに必要になります。
建物の種類変更登記が必要な主なケース
✅ 倉庫を店舗として営業するようになったとき
✅ 事務所を住宅として使用するようになったとき
✅ 工場を商業施設に改装したとき
建物の種類変更登記をしないとどうなる?
- 登記簿と実際の用途が異なり、不動産取引や融資に影響が出る
- 税金(固定資産税・都市計画税)が正しく計算されない場合がある
- 用途制限がある地域では、行政から指導を受ける可能性がある
建物の種類変更登記の手続きの流れ
- 用途変更を決定し、改装・工事を行う
- 土地家屋調査士に依頼して申請書類を作成(個人での申請も可能)
- 法務局へ「建物の種類変更登記」を申請
- 登記簿の建物の種類が変更される
登記簿の記載例(変更前後)
変更前 | 変更後 |
---|---|
東京都新宿区○丁目○番 倉庫(100㎡) | 東京都新宿区○丁目○番 店舗(100㎡) |
どこで確認できるの?
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、変更後の建物の種類を確認できます。
まとめ
建物の種類変更登記は、用途を変更した際に行う登記で、倉庫→店舗や事務所→住宅などに変更した場合に必要です。
正しく登記しないと、不動産取引や税金計算に影響が出るため、用途変更後は速やかに手続きを行いましょう。