所有権抹消登記とは?
所有権抹消登記(しょゆうけんまっしょうとうき)とは、登記簿上の所有権を消滅させるために行う登記のことです。土地や建物の所有権が法律上消滅したときに、登記簿から所有者の記録を削除するために行います。
所有権抹消登記が必要なケース
✅ 建物が解体・滅失したとき(建物滅失登記後に所有権を抹消)
✅ 土地が国や自治体に収用されたとき(道路拡張など)
✅ 登記に誤りがあり、所有権を抹消する必要があるとき
所有権抹消登記をしないとどうなる?
- 実際には存在しない建物や土地の所有者情報が登記簿に残り続ける
- 相続や売買の際に、余分な登記記録が残り、手続きが複雑になる
- 固定資産税の課税対象として残る可能性がある
所有権抹消登記の手続きの流れ
- 建物が滅失した場合、法務局で「建物滅失登記」を行う
- 必要書類(収用証明書、滅失証明書など)を用意する
- 所有者または代理人(司法書士)が登記申請書を作成する
- 法務局へ「所有権抹消登記」を申請する
- 登記簿から所有権の記録が削除される
登記簿の記載例(権利部(甲区))
登記の目的 | 旧所有者 | 変更後 |
---|---|---|
所有権抹消(建物滅失) | 山田 太郎 | 抹消(記録削除) |
どこで確認できるの?
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、所有権抹消の記録が確認できます。
まとめ
所有権抹消登記は、所有権を消滅させるために行う登記で、建物の滅失や土地の収用があった際に必要になります。
登記が残ったままだと不要なトラブルや税負担が発生する可能性があるため、速やかに手続きを行いましょう。