抹消登記とは?
抹消登記(まっしょうとうき)とは、登記されている権利を消滅させる手続きのことです。例えば、住宅ローンを完済したときに、設定されていた抵当権を消すために行う手続きが「抵当権抹消登記」です。
抹消登記が必要になる主なケース
- 住宅ローンを完済し、抵当権を消すとき(抵当権抹消登記)
- 担保として設定されていた根抵当権を解除するとき
- 仮登記を解除するとき
- 権利関係が変更されたとき(所有権放棄など)
抹消登記の流れ
- 必要書類を準備する
- 登記済証(登記識別情報)
- 金融機関から発行される**「抵当権解除証書」**
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 申請者の本人確認書類
- 法務局に申請する
- 不動産がある地域の法務局で手続きを行う
- 抵当権抹消登記などの場合、通常は銀行からの書類をもとに手続きを進める
- 登記の完了
- 抹消登記が完了すると、登記簿から該当する権利が削除される
抹消登記をしないとどうなる?
- 不動産の売却時にトラブルになる(買主が抵当権のある物件を敬遠する)
- 新しくローンを組む際に問題が発生する
- 登記簿上で不要な情報が残り、権利関係が複雑になる
どこで確認できるの?
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、抹消登記の有無を確認できます。
まとめ
抹消登記は、登記されている権利を消滅させる手続きで、特に住宅ローン完済後の「抵当権抹消登記」が重要です。
法務局で手続きが必要で、放置すると不動産の売却や新たなローン契約に影響が出ることがあります。