滅失登記とは?
滅失登記(めっしつとうき)とは、建物が解体・焼失・倒壊などで存在しなくなった際に行う登記のことです。建物がなくなったにもかかわらず登記簿に記録が残っていると、不動産の取引や税金計算に影響が出るため、正式に法務局へ申請する必要があります。
滅失登記が必要な主なケース
✅ 建物を解体・取り壊したとき(老朽化した住宅やビルの解体)
✅ 火災や災害で建物が消失したとき(台風、地震、津波など)
✅ 倒壊して建物としての機能を失ったとき(地盤沈下などで使用不可能になった場合)
滅失登記をしないとどうなる?
- 登記簿上に建物が存在するままになり、不動産取引や相続で問題が生じる
- 固定資産税が継続して課税される可能性がある
- 住宅ローン完済後に、新しい建物を建てる際の手続きに影響を与える
滅失登記の手続きの流れ
- 建物を取り壊す(または焼失・倒壊を確認)
- 土地家屋調査士に依頼して申請書を作成(個人で申請することも可能)
- 法務局へ滅失登記を申請
- 登記簿から建物の記録が抹消される
滅失登記の記載例(登記簿)
変更前(登記簿に建物が記載) | 変更後(滅失登記完了後) |
---|---|
東京都新宿区○丁目○番 ○○ビル | 登記簿から削除(記録なし) |
どこで確認できるの?
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、滅失登記の有無を確認できます。
まとめ
滅失登記は、建物が解体・焼失・倒壊などで存在しなくなった際に行う登記で、法務局に申請して登記簿から建物の記録を削除します。
これを行わないと、固定資産税がかかり続けるなどの問題が発生するため、建物を取り壊した際は早めに手続きを行うことが重要です。