相続登記とは?
**相続登記(そうぞくとうき)**とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の所有権を相続人へ移転するための登記のことです。これにより、相続人が正式な所有者として法務局に登録されます。
相続登記が必要な理由
✅ 不動産の正式な所有者を明確にするため
✅ 売却や賃貸、担保設定などの手続きを円滑に行うため
✅ 相続人同士のトラブルを防ぐため
相続登記をしないとどうなる?
- 登記簿上の所有者が故人のままだと、不動産を売却・活用できない
- 相続人が増えることで、将来的に権利関係が複雑になりトラブルの原因となる
- 2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される可能性がある
相続登記の手続きの流れ
- 相続人を確定する(戸籍謄本・遺言書・遺産分割協議書などを準備)
- 登記申請書を作成する
- 法務局へ「相続登記」を申請する
- 登記が完了すると、相続人の名義に変更される
登記簿の記載例(権利部(甲区))
登記の目的 | 旧所有者 | 新所有者(相続人) |
---|---|---|
所有権移転(相続) | 故 山田 太郎 | 山田 花子 |
相続登記を確認する方法
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、相続登記が完了しているか確認できます。
まとめ
相続登記は、所有者が亡くなった場合に相続人へ所有権を移転する登記で、不動産の権利関係を明確にするために必要です。
2024年から義務化されたため、相続が発生したら早めに手続きを行いましょう。