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遅延損害金とは

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遅延損害金とは?

遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは、借金の返済が遅れた場合に、延滞した期間に対して追加で発生する利息のことです。通常、ローンや借入れの契約書には、支払期限を過ぎた場合に遅延損害金が発生すると記載されています。これは、遅延による損害を補填するために、元本とは別に支払うべき金額です。

遅延損害金が記載されるケース

住宅ローンや事業ローンの返済が遅れた場合
金融機関が不動産に抵当権を設定し、遅延損害金を含めた返済条件を契約する場合
借入れに関する契約書に、延滞した際に発生する遅延損害金の割合が記載されている場合

遅延損害金を登記しないとどうなる?

  • 返済が遅れた場合、どれくらいの追加費用が発生するか不明確になる
  • 契約内容と異なる金額で返済される恐れがあり、トラブルになる可能性がある
  • 金融機関が遅延損害金を請求する際に、証拠が不足して争いになる

登記簿での記載例(権利部(乙区))

登記の目的抵当権者債務者(借主)元本利息遅延損害金
抵当権設定○○銀行 太郎3,000万円年3.0%年5.0%(延滞時)

どこで確認できるの?

法務局で登記事項証明書登記簿謄本)を取得すると、遅延損害金の割合が記載されているか確認できます。

まとめ

遅延損害金は、借金の返済が遅れた場合に発生する追加の利息で、登記簿の「乙区」に記載されます。
延滞が発生した場合、どれだけの金額が追加で支払われるかを明確にするために、遅延損害金の記録が重要です。