遺贈による所有権移転とは?
遺贈による所有権移転(いぞうによるしょゆうけんいてん)とは、亡くなった人の遺言によって不動産が特定の人に受け継がれた場合に行う登記のことです。遺言書の内容に基づき、不動産の名義を新しい所有者へ正式に変更します。
遺贈による所有権移転が適用されるケース
✅ 遺言書に「○○さんに自宅を遺贈する」と記載されている場合
✅ 親族以外の第三者に不動産を譲る場合(※法定相続とは異なる)
✅ 法人や団体に不動産を遺贈する場合(例:NPO法人に寄付)
相続との違い
- 相続 → 法律上の相続人が自動的に受け継ぐ(相続登記が必要)
- 遺贈 → 遺言書の内容に基づき、特定の人に不動産が渡る(遺贈による所有権移転登記が必要)
遺贈による所有権移転登記をしないとどうなる?
- 登記簿上の所有者が故人のままで、不動産の売却や活用ができない
- 受遺者(遺贈を受ける人)が正式な所有者と認められない
- 登記を怠ると、他の相続人とのトラブルの原因になることもある
遺贈による所有権移転登記の手続きの流れ
- 遺言書の確認(公正証書遺言がある場合はスムーズ)
- 受遺者(遺贈を受ける人)が登記申請の準備をする
- 登記申請書を作成し、法務局へ提出
- 登記が完了すると、受遺者が正式な所有者となる
登記簿の記載例(権利部(甲区))
登記の目的 | 旧所有者 | 新所有者(受遺者) |
---|---|---|
所有権移転(遺贈) | 故 山田 太郎 | 佐藤 花子 |
どこで確認できるの?
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、遺贈による所有権移転の有無を確認できます。
まとめ
遺贈による所有権移転は、遺言によって不動産が特定の人に受け継がれた場合に行う登記で、登記簿の所有者名義を変更するために必要です。
正式な所有者となるためには、法務局で登記手続きを行いましょう。