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順位変更登記とは

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順位変更登記とは?

順位変更登記(じゅんいへんこうとうき)とは、不動産に設定されている担保権の優先順位を変更する登記のことです。

通常、不動産に担保権(抵当権根抵当権)が設定されると、その順位(第○順位)が決まります。 順位が高いほど、債務者が返済できなくなった場合に優先的に弁済を受けることができます。 しかし、事情によっては、後順位の担保権を上位に変更したり、順位を入れ替えることが必要になることがあります。

例:順位変更登記が必要なケース

Aさんが所有する不動産に、以下のような担保権が設定されているとします。

  1. 第1順位:A銀行の抵当権(住宅ローン)
  2. 第2順位:B銀行の抵当権(事業資金の借入れ)

このとき、A銀行とB銀行が合意し、B銀行の抵当権を第1順位に変更し、A銀行の抵当権を第2順位にする場合、順位変更登記を行うことで正式に変更が反映されます。

共同担保の場合、複数の不動産にまたがる担保権の順位を調整することがあるため、「順位変更登記」は非常に重要な手続きになります。

順位変更登記を行う際の注意点

  • 担保権者(銀行など)の合意が必要であり、一方的に変更することはできません。
  • 登記手続きが完了しない限り、順位変更は正式に認められません。
  • 順位が下がる担保権者にとってはリスクが増えるため、慎重に検討する必要があります。

順位変更登記を適切に行うことで、不動産の担保価値を維持しつつ、融資の条件を調整することが可能になります。